北九州市小倉北区京町のたけうちクリニック、心療内科・精神科・内科、小倉駅より徒歩1分、セントシティ地下1F

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医療安全管理指針

1 総則

1.1 基本理念

本クリニックは、地域に密着し、患者様が安心して安全な医療を受けられるような 心療内科・精神科・内科の医療機関になることを目指し設立された。この目標を達成するため、当クリニック院長のリーダーシップのもとに、全職員が一丸となって、医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から事故を未然に回避しうる能力をより強固なものにすることが必要である。これらの取り組みを明確なものとし、当クリニックにおける医療の安全管理、医療事故防止の徹底を図るため、ここに、たけうちクリニック 医療安全管理指針を定める。


1.2 用語の定義

本指針で使用する主な用語の定義は、以下の通りとする。
①医療事故
診療の過程において患者様に発生した望ましくない事象。
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
②職員
本診療所に勤務する医師、看護師、心理士、薬剤師、検査技師、事務職員等あらゆる職種を含む。
③医療安全推進者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、院長の指名により、
当クリニック全体の医療安全管理を中心に担当する者(医療安全管理者と同義、以下同じ)。
当クリニックでは院長が兼務する。

2 報告等にもとづく医療に関わる安全確保を目的とした改善方策

2.1 報告にもとづく情報収集

医療事故および事故になりかけた事例を検討し、当クリニックの医療の質の改善と、事故の未然防止・再発防止に資する対策を策定するのに必要な情報を収集するために、すべての職員は以下の要領に従い、医療事故等の報告を行うものとする。
①職員からの報告等
職員は、次のいずれかに該当する状況に遭遇した場合には、「インシデント・アクシデントレポート」により速やかに院長に報告するものとする。
 (ア)医療事故(医療側の過失の有無は問わない)
 (イ)医療事故には至らなかったが、発見、対応が遅れれば医療事故につながったと思われる事例
 (ウ)その他、日常診療業務の中で危険と思われる状況
②報告された情報の取り扱い
院長、その他の管理的地位にある者は、報告を行った職員に対して、これを理由として不利益な取り扱いを行ってはならない。


2.2 報告内容に基づく改善策の検討

院長は、前項にもとづいて収集された情報を、当クリニックの医療の質の改善に資するよう、以下の目的に活用するものとする。
1. すでに発生した医療事故あるいは事故になりかけた事例を検討し、その再発防止対策、あるいは事故予防対策を策定し、職員に周知すること
2. 上記1.で策定した事故防止対策が、当クリニック内で確実に実施され、事故防止、医療の質の改善に効果を上げているかを評価すること

3 安全管理のための指針・マニュアルの作成

院長は本指針の運用後、以下に示す具体的なマニュアル等を作成し、多くの職員の積極的参加を得てこれを見直し、改訂を図るように努める。マニュアル等は、作成、改訂のつど、すべての職員に周知する。
(1)院内感染対策指針 及び 院内感染対策マニュアル
(2)医薬品安全使用マニュアル
(3)その他

4 医療安全管理のための研修

(1)医療安全管理のための研修の実施

院長は1年に2回程度、および必要に応じて、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する。職員は研修が実施される際には、極力、受講するように努めなければならない。研修を実施した際は、その概要(開催日時、出席者、研修項目)を記録し、2年間保管する。


(2)研修の趣旨

研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的手法等をすべての職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当クリニック全体の医療安全を向上させることを目的とする。


(3)研修の方法

研修は、院長の講義、診療所内での報告会、事例分析、外部の講習会・研修会への出席等によって行う。

5 事故発生時の対応

(1)救命措置の最優先

1. 医療事故が発生した場合は、まず、院長に報告するとともに、可能な限り当クリニックの総力を結集して、患者様の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。
2. 緊急時に円滑に周辺医療機関の協力を得られるよう、連携体制を日頃から確認しておく。


(2)当クリニックとしての対応方針の決定

報告を受けた院長は必要に応じて関係者の意見をもとめ、速やかに対応方針を決定する。


(3)患者様・ご家族・ご遺族への説明

院長は、事故発生後、救命措置の遂行に支障をきたさない限り可及的速やかに、事故の状況、対応措置、今後の見通し等について、患者様本人、ご家族等に誠意をもって説明する。患者様が事故により死亡した場合にはその客観的状況を速やかにご家族に説明する。事故の状況、実施した対応措置、その結果については診療録に記載する。

6 その他

(1)本指針の周知

本指針の内容については院長が全職員に周知徹底する。


(2)本指針の見直し改訂

院長は必要に応じ本指針の見直しをする。


(3)本指針の閲覧

本指針は患者様およびそのご家族が閲覧できるものとする。


(4)患者様からの相談への対応

全職員は、病状や治療方針などに関する患者様からの相談に対しては真摯に誠実に対応し、院長に報告するものとする。